2019-05-09 第198回国会 参議院 文教科学委員会 第7号
やはりある程度秋頃には一定の方向性、一定のお考えが出るのかなというふうに期待をしているんですけれども、やはり様々な方法、今ちょうど議論して検討していっている中で、例えば、先ほど申し上げたように、この四年間の間に天引きされるというのは、非常にその学生さんにとっては負担感が高いということで、例えばこの保証料を卒業後の割賦金に上乗せをして長期間で後払いするですとか、こういったことも是非検討の議題に乗せていただきたいなというふうに
やはりある程度秋頃には一定の方向性、一定のお考えが出るのかなというふうに期待をしているんですけれども、やはり様々な方法、今ちょうど議論して検討していっている中で、例えば、先ほど申し上げたように、この四年間の間に天引きされるというのは、非常にその学生さんにとっては負担感が高いということで、例えばこの保証料を卒業後の割賦金に上乗せをして長期間で後払いするですとか、こういったことも是非検討の議題に乗せていただきたいなというふうに
繰上げ一括請求できるのが、学資金の貸与を受けた者が、支払能力あるにもかかわらず割賦金の返還を著しく怠ったと認められるときというふうに限定をされています。つまり、ごく例外的な場合に一括請求が許されるのです。 しかし、実際には、借り手の返済能力を調査もせずに、連絡をしない人は返済能力あるんだという理由で繰上げ一括請求が濫用されています。
○吉田政府参考人 法的な根拠ということになりますと、独立行政法人日本学生支援機構法施行令第五条第四項に、「学資金の貸与を受けた者が、支払能力があるにもかかわらず割賦金の返還を著しく怠ったと認められるときは、」「機構の請求に基づき、その指定する日までに返還未済額の全部を返還しなければならない。」という規定がございます。それが根拠ということでございます。
もう一つは、「割賦金の返還を著しく怠ったと認められるとき」、こういうことであります。 そこで聞くんですが、機構は、滞納者につき、施行令五条四項を適用するに当たって支払い能力の有無を確認しておりますか。
独立行政法人日本学生支援機構における奨学金の延滞金については、省令に基づきまして、延滞している割賦金の額に対して年率、年当たり一〇%の割合で返還期日の翌日から延滞日数に応じて課しておるところであります。これは、返還者に対して返還期日に返還するよう促す側面、さらに、延滞となった場合、期日どおりに返還している者との公平性の観点から課しているものであります。
この二十九条、先ほど申し上げました日本学生支援機構に関する省令の中でも明記しておりますが、「要返還者が割賦金の返還を延滞したことにつき災害、傷病その他やむを得ない事由があると認められるときは、これを減免することができる。」ということも明記されておりますので、まずしっかりと実態の正確な把握の上で、そういった措置というのをどんどん保障してまいりたいというふうに思っております。
その内訳は、バリアフリー賃貸住宅貸し付けの実施に関するもの、独立行政法人日本貿易振興機構が保有する保証金に関するもの、公益法人等に補助金を交付して設置造成させている資金等の有効活用に関するもの、中小企業金融安定化特別基金の活用に関するもの、学資金貸与事業における割賦金の回収及び返還期限猶予に関する指導に必要となる債務者の住所等の把握に関するものなどとなっております。
その内訳は、バリアフリー賃貸住宅貸付けの実施に関するもの、独立行政法人日本貿易振興機構が保有する保証金に関するもの、公益法人等に補助金を交付して設置造成させている資金等の有効活用に関するもの、中小企業金融安定化特別基金の活用に関するもの、学資金貸与事業における割賦金の回収及び返還期限猶予に関する指導に必要となる債務者の住所等の把握に関するものなどとなっております。
○徳永政府参考人 先生御指摘ございましたように、日本学生支援機構の奨学金の返還金の充当順位につきましては、民法第四百九十一条に準じまして、利息、割賦金の順に充当すると定めているわけでございます。 一方では、一部の都道府県の資金貸し付けにおきましては、その弁済充当の順位について特例を設けている、そういったことがあることも承知をしております。
また、これも検査報告の中の指摘なんですが、連帯保証人というのが当然あるわけですけれども、その連帯保証人に請求をして、保証人から割賦金の返還が行われても、その次の、その後の請求は本人にまた行っているというような、ちょっと、何というか、本当に熱心に未返還、返還滞納について取り組んでこられたのかということをちょっとこの検査報告を読みながら私は感じたわけですけれども。
八企業で構成するテクノ西宮と環境事業団が割賦金確定契約を結んだのが九三年三月です。確定金額は三十七億二千二百四十五万円、金利が五・五五%の二十年償還となっております。
しかし、九五年六月に事業団と組合が割賦金確定契約を結んだ直後の同年十月に、宝塚市から事業団に対しまして、金利負担の緩和の要望書が出されております。さらに、九六年一月には、バブル崩壊、震災の影響、価格破壊などでの経営悪化から、九六年三月期の利息の支払い延期の要望が事業団に出されております。そして、九七年一月には、九七年三月期の元金及び利息の支払い延期が出されているわけです。
割賦金の支払いと申しますのは、これは割賦金の支払いという名前ではございますが、実際にこれは金融でございます。環境事業団の事業は、これは変動金利制ではなくて長期固定金利で実施しております。原資が財投原資だということで、ほぼ見合いの金利で割賦の金利を定めているということにそもそもの出発点がございます。
○政府委員(片山正夫君) 住宅・都市整備公団につきましては、大都市圏におきます勤労者に対する住宅対策という観点から、賃貸住宅の家賃それから分譲住宅の割賦金を政策的に低廉にするために利子補給等を講じておるところでありまして、六十二年度におきましては千七百九十億円を計上しているところであります。
これは、五十六年度末までの民賃住宅の譲渡件数、住宅八百七十七件、施設つき住宅千二百十一件、計二千八十八件で、割賦金の収入調定額三百八十億三千四百二万円余、収納未済額六十七億六千八百九十四万円余、この未納割合は、住宅の販売額の一二・九%、施設の二八%、合計で一七・七%と、こうなっております。滞納額に係る遅延利息額は八億六千五百六十八万円余と、こう指摘されております。
そこで、私がお尋ねしたいのは、こういう住宅金融公庫の返済状況あるいは住宅・都市整備公団の分譲住宅の割賦金の返済状況等が今どういう状況であるのか、それをお尋ねするのとともに、やはり民間の場合は借りかえとかあるいは変動金利制というのがありまして、変動金利、そういうものへの借りかえ等ができるわけでありますが、住宅・都市整備公団等の場合はそういう制度がない。
しかしながら、国全体として見た場合は、平年度ベースに直しまして、今回の三年を五年ともう一つ中古住宅を購入しましたときの残債務の償還割賦金、これも税額控除の対象に今度することになりましたから、国全体としては、先ほどの一・七倍よりはもう少し大きい金額の減税幅になるんですけれども、これを平年度ベースに直しましたときに、国として徴する国税とそれから住宅税総枠との比率を比べましたとき、現在は〇・三と言われておりますけれども
それに割賦販売というような形が加わってまいりますと、当事者がその販売業者ではなくて、実際にはリース業者といいますか、そういう金融業者の方からの割賦金の請求という形になってくるのでありまして、これについては販売者に対するいろんな抗弁事由がそのまま金融業者に対する関係でも対抗できるという形になってきたわけでございますか。この点はいかがですか。
住宅・都市整備公団の民営賃貸用特定分譲住宅に係る割賦金の滞納に関する問題につきましては、同公団に対し、督促の強化等により長期滞納の事態の早期解消を図るとともに、制度改善等により滞納発生の防止のための措置を講ずるよう強く指導したところであります。
繰り上げ返還の場合でございますが、報奨金といたしましては、最終の割賦金の返還期日の四年前までに貸与金の返還未済額の全額を一時に返しました際には、返還により繰り上げ償還したことになります割賦金の一〇%に相当する金額を報奨金として支払うという考え方をとっております。
○後藤委員 あちこち質問が飛んで大変恐縮でございますけれども、割賦購入あっせん業者に対する購入者の抗弁でありますけれども、品物に瑕疵があるとか未到着であるとか、いろいろなことに対しての支払い請求の拒絶ということはもう当然でありますけれども、それ以外に既払い割賦金の取り戻しというようなものは一体考えられないものだろうか。
○内海国務大臣 民営の賃貸用特定分譲住宅の割賦金の滞納問題につきましては、ただいま公団側の方からも御答弁がございましたように、譲受人に対する審査、こういった面で公団の審査に多少ずさんなところがあった、甘かったという点も指摘されておるところでございまして、そういった点で適切を欠いておったということはまことに遺憾であった、こう私どもも考えておるわけでございます。
(8) 住宅・都市整備公団が、土地の所有権等を有する個人又は法人にかわつて、住宅などを建設し譲渡する民営賃貸用特定分譲住宅制度については、割賦金の償還に関し、事前の審査が必ずしも十分でなかつたこと、滞納発生後の措置が緩慢であつたことなどを原因として、滞納事案が増加し、滞納総額も累増していることは遺憾である。
(8) 住宅・都市整備公団が、土地の所有権等を有する個人又は法人にかわつて、住宅などを建設し譲渡する民営賃貸用特定分譲住宅制度については、割賦金の償還に関し、事前の審査が必ずしも十分でなかつたこと、滞納発生後の措置が緩慢であつたことなどを原因として、滞納事案が増加し、滞納総額も累増していることは遺憾である。
○国務大臣(内海英男君) ただいま御決議のありました住宅・都市整備公団の民営賃貸用特定分譲住宅に係る割賦金の滞納に関する問題については、建設省においても事態を重視し、すでに督促の強化等により滞納の早期解消を図るよう公団に指示するとともに、あらかじめ一定の割賦金を前納させるなど滞納の発生を防止するための措置を講ずることといたしております。